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用語集 か行

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環境マネジメントシステム(EMS)
企業や団体などの組織が環境方針、目的・目標等を設定し、その達成に向けた取組を実施するための組織の計画・体制・プロセス等のことを指す。事業組織が法令等の規制基準を遵守するだけでなく、自主的、積極的に環境保全のために取る行動を計画・実行・評価することを前提としている。環境管理システム。
 
紙くず
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙など、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くずなど。 特定業種の生産工程で排出されるもの、生産後商品にならずに廃棄される紙製品などが含まれる。なお特定業種とは、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業、製本業、印刷物加工業などが該当する。
 
カレット
ガラス溶融時に原料に加えて使用するガラスくず全般のこと。主にびんの原料として、ガラスくずを細かく砕いたものがある。資源ごみとして回収されたワンウェーびんその他の使用済みガラス製品、割れたり傷ついたりして再利用不能となったリターナブルびんなどは、色別に分類され、小さく破砕されてカレットになる。
 
環境アセスメント
大規模開発事業によって環境がどのような影響を受けるかを、事業者自らが調査・予測・評価を行う環境影響評価のこと。1999年に施行された環境影響評価法を基に評価する。
 
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。具体的には以下のようなものを指す。

ガラスくず:
廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉など。
コンクリートくず:
製造工程などで生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず など。
陶磁器くず:
土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず、石膏型、タイルくずなど。
 
がれき類
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。工作物の新築、改築または除去により生じた各種廃材(コンクリート破片、その他これらに類する不要物)を指す。
 
木くず
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。廃木材、おがくず、バーク類、梱包材くず、板切れ、廃チップなど。業種指定があり、排出源として指定されている特定業種は、建設業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ紙・紙加工品製造業の4業種が該当する。
 
金属くず
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。鉄鋼または非鉄金属のくずのことで、鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ・トタンくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かすなどがそれにあたる。
 
減容
廃棄物のリサイクル・処理方法の1つで、廃棄物の中間処理工程において処分する容量を減少させること。焼却、破砕、圧縮などの他にも、堆肥化や脱水、熱分解、溶融固化など、減容化だけでなく生成物そのものやエネルギーの再利用化といった側面を重視した手法も減容の方法に含まれる。
 
 
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